この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
今般、警察庁において、本年6月に千葉県八街市で発生した飲酒運転のトラックによる児童死傷事故を受けた検討を踏まえ、一定台数以上のいわゆる白ナンバー(自家用)車を業務で使う事業者によるドライバーへの飲酒検査について、アルコール検知器を用いた検査の義務化等を内容とする道路交通法施行規則等の改正が行われたところであり、令和4年4月1日より、順次施行されることとなっております。
会員の皆様におかれましては、アルコール検知器の購入など安全運転管理者の業務の拡充に
制度に関するご不明点は、都道府県警察のホームページをご覧いた
(警察庁)令和4年4月より 事業所の飲酒運転根絶取組が強化されます(広報啓発用リーフレット)
以上、よろしくお願いします。