この度、厚労省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
厚生労働省では、平成 31 年に高所作業において使用される墜落防止用の保護具は原則としてフルハーネス型を使用することとする法令改正を行いました。 このうち、墜落制止用器具の規格(平成 31 年厚生労働省告示第 11 号。 以下「構造規格」という。)については令和4年1月1日をもって経過措置期間が終了し、令和4年1月2日より完全 適用されました。
厚生労働省では、 販売されている墜落制止用器具の安全性を確保するため、 構造、 性 能、 強度等を試験する、 買い取り試験を実施しています。
このたび、買い取り試験を行った墜落制止用器具の一部の製品について、構造規格を満たしていないものがあることが判明したため、別添のとおり公表しました。
貴団体におかれましても、下記の墜落制止用器具の製造、輸入、販売及び使用にあたっての留意すべき事項について、貴団体会員等に対し周知を徹底いただくとともに、墜落制止用器具の適切な製造、輸入、販売及び使用につきまして御協力をお願い申し上げ ます。
記
構造規格第9条では、 墜落制止用器具の見やすい箇所に、 墜落制止用器具の種類、 製造者名及び製造年月を表示することが定められ、 またショックアブソーパの見やすい箇所に、 ショックアブソ ーバの種類、 最大の自由落下距離、 使用可能な重量、 落下距離を表示することが定められています。
1. 製造者の実施事項
製造にあたっては、 構造規格で定められた試験を行った上で必要な表示を行ってくだ さい。
2.輸入者、 販売者及び使用者の実施事項
輸入、 販売及び使用にあたっては、 定められた事項が適切に表示されているか確認してください。
適切な表示がない製品については、 必要な性能を有していないおそれがあり、法令違反となりますので輸入、販売及び使用を中止し、 直ちに所轄の労働基準監督署に報告するとともに、 販売者におかれましては、 販売済みのものを回収して下さい。
以上
・規格不適合の墜落制止器具に関する注意喚起について(令和4年2月25日)
・規格不適合の墜落制止器具の使用中止と回収について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24070.html
・別添 国家規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具の詳細
以上、よろしくお願いします。