国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正について

2022年8月18日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


先般、建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 40 号。以下「規則」という。)第 18 条の4の規定により、登録基幹技能者講習として、新たに登録圧入工基幹技能者講習が登録されたところです。
これを踏まえ、今般、規則第7条の3第3号の規定に基づき、登録圧入工基幹技能者講習を修了した者を、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして認定するため、国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成30 年国土交通省告示第 435 号)の改正を行い、8月16日から施行することといたしました。
本改正により、当該講習の修了者は、とび・土工工事業の主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者となりました。
貴団体におかれましては、改正内容について、傘下の建設業者に対して周知いただきますようお願いいたします。

【建設業者団体】登録基幹技能者(圧入工)
【新旧対照表】国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部を改正する告示


以上、よろしくお願いします。

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