この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
令和5年1月27日の第101回新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策に関し、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」が決定され(別添1別紙1参照)、あわせて「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました(別添1別紙2及び別紙3参照)。
また、今般の基本的対処方針の変更等を受け、「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント」も変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、別添1~4について周知の依頼がありました。
つきましては、貴団体におかれては、別添について了知いただくとともに、貴会会員に対しても、周知等の対応をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
230130_不動建局通知(建設業課)「基本的対処方針の変更、イベントの開催制限等について」
(別添1) 【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更)
(別添1別紙3)【新旧対照表】基本的対処方針新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更)
以下別添2~3、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 事務連絡
(別添2)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
(別添3)【内閣官房事務連絡】イベント開催等における感染防止安全計画等の導入について
(別添4)業種別ガイドラインの見直しのポイント(20230127更新)(変更箇所赤字)
以上、よろしくお願いします。