この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
建設業法第40 条において、建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接建設工事を請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可番号や商号等を記載した標識を掲げなければならないこととされております。
このうち店舗における標識掲示は、その業者が許可を受けた適法な業者であることを対外的に明らかにし、業者選択を行おうとする注文者の利便に供しようとすること等を目的としています。
近年、情報通信技術の進展とインターネットの普及により、国民生活におけるインターネットの活用は日常的なものとなっており、建設工事の注文者が請負業者を選定しようとする際には、インターネットによる情報収集を行うことが想定されます。
このような状況において、建設業法第40 条の規定の趣旨も踏まえると、引き続き店舗での標識掲示は行いつつも、注文者の利便向上のため、各建設業者の許可情報をインターネット上で確認することができる環境を整備することが必要です。
各建設業者の許可情報については、既に、国土交通省が運用する「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」において公表を行っておりますが、注文者がより容易に許可情報を把握することができるよう、各建設業者の所有する自社のウェブサイト等においても、「商号又は名称」及び「代表者の氏名」と併せて、「一般建設業又は特定建設業の別」及び「許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業」について、積極的に公表していただきますようお願いいたします。
また、工事現場においても標識の掲示を行っていただいているところですが、各建設業者が施工する建設工事の情報についても、可能な範囲でウェブサイトでの公表をご検討いただきますようお願いいたします。
【通知】建設業者の許可情報のインターネット公表の推進について
以上、よろしくお願いします。