この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害を受け、不法・危険盛土等の発生を防止するため、建設発生土の適正利用等を徹底する観点から、資源有効利用促進法の省政令改正により、元請業者に搬出先の盛土規制法の許可等の確認や搬出後の土砂受領書の確認などが義務づけられています。
令和6年6月からは、ストックヤードへ搬出した場合においても最終の搬出先まで確認を行うことが義務づけられることになります。
工事の発注者や工事を請け負う業者の方々におかれましては、登録ストックヤード(ストックヤード運営事業者登録制度により登録されたストックヤード)を使えば、最終搬出先までの確認が不要になることより、登録ストックヤードの活用や普段からお取引のあるストックヤード事業者の皆様に登録制度を紹介いただくようお願いいたします。
01【元請け事業者向け】チラシ ※画像をクリックすると拡大します
02 【ストックヤード事業者向け】※画像をクリックすると拡大します
<参考資料>
建設工事から発生する土の搬出先の明確化等
HP掲載先
○建設発生土の搬出先計画制度
○ストックヤード運営事業者登録制度
HPでは「ストックヤード運営事業者登録制度新規申請の手引き」も公開しております。必要に応じて活用ください。
以上、よろしくお願いします。