この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
令和6年能登半島地震による災害の発生に伴い、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)に基づく登録基幹技能者講習修了証の更新手続きについて困難な状況等があることに鑑み、登録基幹技能者講習修了証の有効期限の取扱いについて、登録基幹技能者講習実施機関に対し、別添のとおり通知を行ったところです。
(事務連絡)【各建設業団体宛】令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う登録基幹技能者講習修了証の有効期限の取扱いについて
特定被災地域内に住所を有する者で令和6年1月1日から令和6年6月29日までの間に登録基幹技能者講習修了証の有効期限を迎える登録基幹技能者に対し、その有効期限の満了日を一律に令和6年6月30日に延長することとしております。
※特定被災地域については、下記 URL より最新情報をご確認ください。
【内閣府HP https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html 】
(災害救助法の適用状況一覧のうち「令和 6 年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について」の最新版をご確認ください。)
以上、よろしくお願いします。