手形期間の短縮について

2024年5月7日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


今般、公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、別紙1のとおり、運用の見直しを行い、手形期間が60日を超える手形を下請法上の「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして、本年11月1日以降に交付される手形から指導の対象にするとされたところです。

これを受け、建設業法上の「割引困難な手形」についても、本年11月1日以降に交付される手形期間が60日を超える手形は、同法第24条の6第3項が禁止する「割引困難な手形」に該当するとして、同項に違反するおそれがあるものとすることにしました。
また、この度の運用変更を踏まえ、「建設業法令遵守ガイドライン」を追って改正する予定です。

つきましては、貴団体におかれましては、傘下会員に対し、下記について周知していただくよう、ご協力をお願い致します。
なお、手形期間の短縮は、支払原資が適切に確保されるようサプライチェーン全体で取り組みを進める必要があることから、民間発注者団体あてに、別紙2のとおり、通知していることを申し添えます。

【通知】_建設業団体向け(手形期間の短縮)


以上、よろしくお願いいたします。

過去の行政機関に関するお知らせ