この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
今般、公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事
これを受け、建設業法上の「割引困難な手形」についても、本年1
また、この度の運用変更を踏まえ、「建設業法令遵守ガイドライン
つきましては、貴団体におかれましては、傘下会員に対し、下記に
なお、手形期間の短縮は、支払原資が適切に確保されるようサプラ
以上、よろしくお願いいたします。
この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
今般、公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事
これを受け、建設業法上の「割引困難な手形」についても、本年1
また、この度の運用変更を踏まえ、「建設業法令遵守ガイドライン
つきましては、貴団体におかれましては、傘下会員に対し、下記に
なお、手形期間の短縮は、支払原資が適切に確保されるようサプラ
以上、よろしくお願いいたします。