この度、国交省より、表題の件につきまして、要請がございました。
詳細は以下となります。
最低7割、極力8割という接触削減の実現に向けた所管事業者及び関係団体等における在宅勤務(テレワーク)の更なる推進については、令和2年4月12日付の土地・建設産業局事務連絡により、緊急事態宣言の対象である7都府県に本社、事業所を有する所管事業者及び関係団体等に対する要請をお願いしたところですが、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、7都府県における全ての事業者に対する出勤者7割削減の取組の要請に加え、7都府県以外の事業者に対しても、可能な範囲で、出勤者の削減に取り組んでいただくよう要請依頼がございました。
また、同依頼においては、基本的対処方針において、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」についても、「三つの密」を避けるための取組など十分な感染防止策を講じつつ業務を継続することを優先した上で、各事業者の業務継続計画等を踏まえて可能な範囲で、出勤者の削減に取り組んでいただくよう、周知をお願いしたいとされています。
つきましては、出勤者7割削減の目標に向け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からの事務連絡等を踏まえ、7都府県以外においても可能な範囲で、オフィスでの業務に関する出勤者の削減に取り組んでいただくよう、各会員へご協力をお願いいたします。
また、オフィス以外での業務についても、十分な感染防止策を講じつつ業務を継続することを優先した上で、可能な範囲で、出勤者の削減に取り組んでいただくよう会員各位への周知をお願いいたします。
よろしくお願いします。