【新型コロナ】緊急事態措置実施区域変更に伴う工事及び業務の対応について

2020年5月18日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


14日、緊急事態宣言が一部地域で解除されたところですが、施工中の工事等における感染拡大防止措置等について、引き続き、感染予防対策などを行うとともに施工に伴う「三つの密」発生の回避や影響緩和の対策が講じられるよう周知を図るなど、適切な対応を行うよう地方公共団体等宛に事務連絡を送付しておりますので、参考にお知らせいたします。

・【建設業者団体宛て】緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う工事及び業務の対応について
※(構成がわかりにくくなるため、別添の別紙などは省略させていただいております。

【参考:今までに建設業課から発出した通知等については、以下に掲載しております。】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html


よろしくお願いします。

 

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