【令和2年7月豪雨】建設リサイクル法及び浄化槽法特例措置等

2020年7月17日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和2年7月3日からの令和2年7月豪雨については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「権利利益保全法」という。)に基づき、7月14日付けで公布・施行された令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和2年政令第223号)及び同日付け国土交通省告示第736号に基づき、権利利益保全法第3条に基づく許可等の有効期間の延長に関する措置及び同法第4条に基づく期限内に履行されなかった義務の免責に関する措置等が実施されることとなりました。

つきましては、建設リサイクル法及び浄化槽法上の特例措置等について添付のとおり通知しますので、貴職におかれましてはその趣旨を十分ご理解の上、傘下の建設業者に周知をお願いします。

【添付資料】
・令和2年7月豪雨による災害の発生に伴う建設リサイクル法上の特例措置等について
・令和2年7月豪雨による災害の発生に伴う浄化槽法上の特例措置等について


よろしくお願いします。

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