【新型コロナ】基本的対処方針の変更、緊急事態宣言の期間延長等

2021年3月12日

この度、国交省より、協力依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和3年3月5日に開催された第57回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)に発令されている緊急事態宣言の対象期間が3月21日まで延長となり、これに伴い「基本的対処方針」が改定されました。
これを受けて別添1「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長について」別添2「緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について」が、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、通知がありました。
つきましては、貴団体におかれましては、貴会会員に対し、別添1~2について、改めて実施を徹底するとともに、基本的対処方針に基づく対策の徹底、催物の開催制限、施設の使用制限、その他感染拡大の防止に係る協力依頼等を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

210308 【建設業課通知】第57回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた基本的対処方針の変更、催物の開催制限、施設の利用制限について
【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長について(内閣官房コロナ室事務連絡)
【別添2】緊急事態宣言延長後の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について


よろしくお願いします。

 

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