この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
出勤者数の抑制については、今般、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年5月7日変更)以下「基本的対処方針」という。)にて、「経済団体に対し、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業者が自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表された情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組む」とされたところであり、これを受けて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より出勤者数の削減に関する実施状況の公表の具体的な取組方法、留意事項について別添の通り事務連絡により周知・働きかけの依頼がありました。
つきましては、貴団体におかれましては、別添の内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡のとおり、適切にご対応いただくとともに、貴会会員に対しても、周知・働きかけを行う等の対応をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(別添)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減に関する実施状況の公表について
よろしくお願いします。