この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
先般、令和3年7月1日付けの事務連絡で「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」をお示しし、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査の実施と、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施することをお願いしてきたところです。
今般、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会より、「自治体は、学校、職場、保育園等において、体調が少しでも悪い場合には気軽に抗原定性検査やPCR検査を受けられるよう促すこと。検査陽性者を確認した際には、医師や健康管理者は、保健所の判断が無くても、さらに濃厚な接触の可能性のある者に検査を促すこと」との提言(令和3年8月12日)があったことを踏まえ、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、職場における積極的な検査の促進について改めて周知依頼がありました。
つきましては、貴団体におかれましては、別添について着実に実施して頂くとともに、貴会会員に対しても、周知・呼びかけを行う等の対応をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
記
1.職場での検査に関する一般事業者からの問合せに対応できる医
「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」の2.に基づき、職場において、抗原簡易キットを用いた検査を円滑に実施できるよう、一定の条件下で、連携医療機関を持つ事業者はキットを直接入手できるという取扱いをお示ししているところです。
今般、厚生労働省の以下のホームページに、一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等のリストを掲載しましたので、ご参考にしてください。
【職場での検査に関する一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等】
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
また、これに伴い、「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」の別紙4について所要の改定が行われました。本事務連絡の別添として改定後の実施手順の全文を掲載しますのでご参考にしてください。
2.検査の促進について(再周知)
出勤後、従業員が発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合などは、その従業員に対し、受診・検査の実施をお願いしているところです。
また、検査の結果が陽性であった場合で、確定診断までに時間を要する場合にはその後の確定診断を待たず、同時並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」の特定をお願いしているところです。
この「初動対応における接触者」に対しては、速やかに自宅勤務等とするとともに、感染拡大地域において、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断された場合には、保健所の取扱い等に基づき、事業所側で検査の対象者を決めて保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施することをお願いしているところです。
改めて、事業者(健康管理部門等)におかれては、このような取扱いに基づく検査の積極的な実施をお願いするとともに従業員への受検を促すようお願いします。また、本実施手順に基づき職場での検査に携わる事業所内の診療所等の医師におかれても、事業者と連携しながら検査の実施を促すようお願いします。
210817_不動建局通知(建設業課)職場における積極的な検査の促進について
(別添)【内閣官房・厚労省事務連絡】職場における積極的な検査の促進について
よろしくお願いします。