この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
令和3年12月27日、「建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和三年国土交
(事務連絡)経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて(建設業者団体あて)
211227_(事務連絡:建設業団体あて)建設業法第七条第二号ハの国土交通大臣が認定する者への工事担任者の追加について
【官報】建設業法施行規則附則第三項の再審査の申立ての特例の対象となる建設業者の要件を定める件
【官報】建設業法施行規則の一部を改正する省令
以上、よろしくお願いします。