この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)及び建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)において、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額が 4,000万円(建築一式工事の場合は 6,000 万円)以上の場合には、建設工事の適切な施工を
確保するため、施工体制台帳を作成しなければならないこととされています。
先般、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第 353 号)により、施工体制台帳の作成を義務付ける下請代金の額が 4,500 万円(建築一式工事の場合は7,000 万円)に引き上げられるなど、所要の改正が行われ、令和5年1月1日から施行されることとなりました。
これを踏まえ、今般、「施工体制台帳の作成等について」(平成7年6月 20 日付建設省経建発第 147 号)について、別紙のとおり所要の改正を行い、令和5年1月1日から適用することとし、各地方整備局等建設業担当部長及び各都道府県建設業主管部
局長あてに通知いたしましたので、貴団体におかれましては、本通知の内容について、貴団体傘下の建設業者に御周知いただきますようお願いいたします。
改正通知(建設業者団体の長)
(参考・地方整備局)施工体制台帳の作成等について
(参考・地方整備局・見え消し)施工体制台帳の作成等について
(参考・都道府県)施工体制台帳の作成等について
(参考・都道府県・見え消し)施工体制台帳の作成等について
以上、よろしくお願いします。