「地域維持型建設共同企業体の取扱いについて」の一部改正について

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


共同企業体については「共同企業体の在り方について」(昭和62年建設省中建審発第12号)において運用準則が定められており、その取扱いについては各通知にて送付しているところですが、今般、その一部を改めましたのでお知らせいたします。

【通知】
●地域維持型建設共同企業体
 「地域維持型建設共同企業体の取扱いについて」の一部改正につい
●復旧・復興建設工事共同企業体
「復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて」の一部改正について

【改正点】
●地域維持型建設共同企業体及び復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いを定める通知における監理技術者等の制度運用について、建設業法の一部改正にあわせ、専任義務の合理化を反映するもの
(建設業法第26条第3項及び同法第26条の5第1項)
●同じく、同制度運用について、建設業法施行令の一部改正にあわせ、監理技術者等の金額要件の見直しを反映するもの
(建設業法施行令第2条、同第27条第1項)
※特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の通知は、技術者の配置に関する記載がないため通知の改正はありません。
※共同企業体協定書は、いずれも技術者の配置に関する記載がないため改正はありません。


以上、よろしくお願いいたします。