この度、国税庁より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受け
(参考)
・国税庁HP リーフレットhttps://www.nta.go.jp/publica
・Q&A https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_qa2904.pdf
今般、次の災害に係る被災者生活再建法の適用対象となる該当区域
〈追加区域〉
・岩手県大船渡市
なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤納確
郵送提出に関するお願い
以上、よろしくお願いいたします。