東日本大震災に伴う建設業関係事務の取扱の延長について

この度、国交省から周知依頼がございました。
詳細は以下となります。

 


「東日本大震災に伴う建設業関係事務の取扱いの延長について(令和5年1月24日付け事務連絡)」にてお知らせしている営業所の仮移転に係る特例につきましては、令和7年3月31日をもって取扱いが終了することになっておりましたが、今般、被災地等の現状に鑑み、令和12年3月31日まで延長することといたしました。

東日本大震災前に現に設置されていた福島県内の営業所が、震災により流出等で実態がなくなっていても、元の営業所に戻って営業する意思があり、仮移転により営業を継続しているという報告を出した者は、元の営業所において営業を行っているものとみなされます。

該当される事業者の皆様におかれましては、引き続き適切な手続きをお願いいたします。

【事務連絡】東日本大震災に伴う建設業関係事務の取扱いの延長について_250326


 

以上、よろしくお願いいたします。