公共工事の前金払及びその特例の取扱いについて

この度、国交省より周知依頼がございました。

詳細は以下となります。


令和7年度における国土交通省直轄工事に係る予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第2条第3号に規定する公共工事の代価の前金払(中間前金払を含む。)について、別添1のとおり、国土交通大臣と財務大臣との間に同令第4条の規定に基づく協議が整い、別添2のとおり各保証事業会社社長あてに、別添3のとおり地方公共団体主管部局長等あてに、それぞれ通知しましたので、お知らせします。
貴団体におかれましては、傘下の建設業者に対しても、周知方お願いします。

【通知:建設業者団体】公共工事の前金払及びその使途拡大の取扱いについて

別添01-1_【国官会第25017号】公共工事の代価の前金払
別添01-2_【国官会第25018号】公共工事の代価の中間前金払
別添01-3_財計第1987号(国土交通省)
別添01-4_財計第1989号(国土交通省)
別添02_保証会社への通知文
別添03_都道府県への通知文


以上、よろしくお願いいたします。