資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて、令和7年7月1日以降の申請について別添通知のとおりとすることと致しました。
※本取り扱いの対象は、審査基準日が令和7年3月31日以降かつ、単独決算を申請している者のみと致します。

本連絡は、本年3月28日の「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いの方針について」に係る本通知になります。
そのため、申請にあたっては、本連絡における別添通知の内容をご参考にされますようお願いいたします。

【通知】資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて
【様式】「資本性借入金」該当証明書

【概要】資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて

以上、よろしくお願いいたします。