建設業における1年単位の変形労働時間制の活用について

この度、厚生労働省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


1年単位の変形労働時間制とは、季節によって業務に繁閑が大きい場合に、繁忙期に長い時間を設定し、閑散期に短い労働時間を設定するなど、年間を通じて労働時間を効率的に配分することで、総労働時間の短縮を図ることを目的とした制度です。
建設業においては、猛暑や寒冷・多雪地域における冬季休止期間など自然的要因における不稼働期間が想定される場合に、同制度を活用することにより他の期間の労働時間を柔軟に設定することが可能となります。
また、建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&Aにつきましても、厚生労働省のホームページに掲載しておりますので、こちらも併せて御覧下さい。

(参考)
・建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年7月6日公表)
https://www.mhlw.go.jp/content/001115877.pdf
・建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A(追補分)(令和7年6月19 日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/001505976.pdf

(別添)建設業における1年単位の変形労働時間制のポイント(R7.6)

以上、よろしくお願いいたします。