この度、国税庁より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受け
(参考)
・国税庁HP リーフレットhttps://www.nta.go.jp/publica
・Q&A https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_qa2904.pdf
今般、令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に係る被災者生活再建法の適用について、新たに被災者生活再建支援法の適用されたことから、別添の周知文案により、業界団体へ、その旨の周知をお願いします。
なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤納確
郵送提出に関するお願い
以上、よろしくお願いいたします。