建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の全面施行について

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


建設業の処遇改善、働き方改革、生産性向上などの総合的な取組により担い手を確保し、建設業を持続可能なものとするため、令和6年6月14日に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号。以下「一部改正法」という。)が公布されました。

このうち、受注者に対する不当に低い請負代金による契約締結の禁止(建設業法(昭和24年法律第100号)第19条の3第2項関係)、受注者に対する著しく短い工期による契約締結の禁止(建設業法第19条の5第2項関係)、建設工事の見積書に記載すべき事項の明記、通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回る見積り・見積り変更依頼の禁止等(建設業法第20条関係)、入札金額の内訳書に記載すべき事項の明確化(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入契法」という。)第12条関係)等に係る規定が令和7年12月12日から施行され、これにより一部改正法は全面施行されることとなります。

また、令和6年9月1日の一部改正法一部施行により、中央建設業審議会が労務費に関する基準(以下「労務費基準」という。)を作成・勧告できることとされたことを踏まえ、令和7年12月2日に同基準が同審議会から勧告されました。

これにより、上記の改正事項の施行と併せ、適正な労務費が、公共工事・民間工事にかかわらず、受発注者間、元請―下請間、下請間のすべての段階において確保され、技能者の賃金として支払われることを図る制度的な枠組みが確立することとなりま
す。

会員の皆様におかれましては、添付通知の内容をご確認いただき、改正内容の理解と適切な対応をお願いいたします。

<建設業団体の長あて>【通知】改正建設業法等の全面施行について

別添01_改正建設業法等の改正の概要(1年6月施行分黄色塗り)
別添02_(官報)建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
別添03_(官報)建設業法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第379号)
別添04_(官報)建設業法施行規則及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
別添05_労務費に関する基準の実施について
別添06_労務費の基準値の概要
別添07_「労務費に関する基準」の運用方針
別添08_社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン(令和7年12月10日一部改訂)
別添09_自主宣言制度の概要
別添10_労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(令和7年12月公表)
別添11_CCUSレベル別年収について 1
別添12_【国土交通省中建審第2号】公共工事標準請負契約約款の実施について
別添13_【国土交通省中建審第3号】建設工事標準請負契約約款の実施について
別添14_【国土交通省中建審第4号】民間建設工事標準請負契約約款(甲)・(乙)の実施について
別添15_建設工事における交通誘導警備員の適正な労務費の確保と支払いの実効性の確保依頼について


以上、よろしくお願いいたします。