公共工事標準請負契約約款第25条等の改正について

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定。以下「公共約款」という。)第24条、第25条、第26条(以下「第25条等」という。)においては、契約変更について受発注間の協議が整わない場合に、発注者が請負代金額の変更額等を定め、受注者に通知することとされています。

先般、中央建設業審議会において、公共約款第25条等に関して、請負代金額の変更等についての受発注者間の協議が整わなかったこと等をもって不利益な取扱いをしてはならないこと等を明確化することを内容とする改正が行われ、その旨の勧告を行ったところです。

このたび、勧告の際に記載しておりました、公共約款第25条等に定める「通知」規定の趣旨及び今般の改正の趣旨やねらいについて、添付事務連絡のとおり整理しております。
各公共発注者に対しては、適切な対応を図っていただきますよう要請したところでありますので、ご参考までお知らせいたします。

【事務連絡(建設業者団体)】 公共工事標準請負契約約款第25条等の改正について


以上、よろしくお願いいたします。