この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
今般、令和6年6月14 日に交付された改正建設業法により、通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回る見積りや見積りの変更依頼の禁止等の規定が新たに設けられ、令和7年12 月12 日より全面的に施行されたこと、また、中小企業の取引の適正化を図るための「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和7年5月23 日に公布され、令和8年1月1日から施行されたことなどから、「建設業法令遵守ガイドライン」(平成19 年6月策定)のほか、受発注者ガイドラインについても所要の改定を行いました。
会員の皆様におかれましては、両ガイドラインの改定の趣旨及び内容を了知の上、適正な契約締結及びその履行が徹底されるようよろしくお願いするとともに、引き続き建設業者の法令遵守の推進が図られますようお願いします。
なお、受発注者ガイドラインは、国土交通省のホームページ(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html)からもご確認いただけます。
【通知文】建設業団体の長宛て_法令遵守ガイドライン
【第12版】建設業法令遵守ガイドライン
【新旧対照表(第12版)】元請・下請間における建設業法令遵守ガイドライン
【通知文】建設業団体の長宛て_受発注者ガイドライン
【第8版】発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン
【新旧対照表(第8版)】発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン
以上、よろしくお願いいたします。