この度、国交省より情報共有がありました。
詳細は以下となります。
個々の請負契約において、労務費基準により示される適正な労務費
そのような建設Gメンによるこれまでの調査において、見積りのや
建設工事の取引当事者においては、少なくとも本事例集で示した事
以上、よろしくお願いいたします。
この度、国交省より情報共有がありました。
詳細は以下となります。
個々の請負契約において、労務費基準により示される適正な労務費
そのような建設Gメンによるこれまでの調査において、見積りのや
建設工事の取引当事者においては、少なくとも本事例集で示した事
以上、よろしくお願いいたします。