出来高部分払方式の実施について

このたび、国交省より、建設事業者の円滑な資金繰りに関する事務連絡が発出されました。
詳細は以下となります。


中東情勢の変化等による原材料費、エネルギーコスト等の上昇によって、事業者の収益が圧迫されることが懸念されているところです。
国土交通省直轄工事における工事費等の支払については「出来高部分払方式の実施について」(平成22年9月28日付け国地契第30号、国官技第207号他)が定められ、中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化については「公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化の促進について」(令和2年3月11日付け国地契第57号、国技第386号他)において下記の運用を定めているところ、今般4月22日に、各地方整備局等あてに再度周知したことを踏まえ、各省各庁、各特殊法人等及び各地方公共団体に対し、別添1及び別添2のとおり周知しておりますので、お知らせします。

【建設業者団体あて事務連絡】出来高部分払方式の実施について

会員の皆様におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願いいたします。


以上、よろしくお願いいたします。