物資の流通の効率化に関する法律に基づく特定荷主の届出について

このたび国土交通省より周知依頼がございました。

令和6年に改正された物流効率化法に基づき、令和8年4月1日より、前年度の取扱貨物重量が9万トン以上の荷主企業については、「特定荷主」として各種義務が課されることとなります。

【主な義務内容】
・特定荷主としての届出
・中長期計画の提出
・定期報告
・物流統括管理者の選任 等

建設業においても対象となる場合があり、該当する企業は、令和8年5月31日までに、主たる事業所所在地を管轄する地方整備局等へ「e-Gov電子申請」にて届出を行う必要があります。

該当の可能性がある会員企業様におかれましては、内容をご確認いただきますようお願いいたします。

別添2_物流効率化法リーフレット