この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
令和8年熊本地震による災害については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づき、8月7日付けで公布・施行された令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和8年政令第260号)、同日付け国土交通省告示第1037号及び同日付け法務省・国土交通省告示第2号に基づき、許可等の有効期間の延長に関する措置及び期限内に履行されなかった義務の免責に関する措置等が実施されることとなりました。
つきましては、関係する事業者の皆様におかれましては、下記国土交通省からの通知内容をご確認いただき、適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。
○添付資料
・通知【①建設業法】令和8年熊本地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について
・通知【②建設リサイクル法】令和8年熊本地震による災害の発生に伴う建設リサイクル法上の特例措置等について
・通知【③浄化槽法】令和8年熊本地震の発生に伴う浄化槽法上の特例措置等について
・通知【④ストックヤード運営事業者登録規程】令和8年熊本地震による災害の発生に伴うストックヤード運営事業者登録規程上の特例措置等について
・通知【⑤建設機械抵当法】令和8年能登半島地震の発生に伴う建設機械抵当法上の特例措置等について
以上、よろしくお願いいたします。
