この度、中小企業庁より周知依頼がありました。
詳細は以下となります。
令和8年1月1日に施行された「中小受託取引適正化法(取適法)」に加え、令和9年4月1日からは独占禁止法上の「支払告示」が施行されます。また、全銀協の自主行動計画に基づき、令和9年3月31日の手形・小切手交換の廃止に向け、多くの金融機関が「令和8年9月30日」を最終振出期限に設定しています。
これらに鑑み、サプライチェーン全体での支払適正化および電子的決済手段への移行に向け、会員の皆様におかれましては下記要請事項をご確認の上、適切なご対応をお願い申し上げます。
■ 要請事項のポイント
1. 取適法における手形交付の禁止・サイト規制(令和8年1月1日施行済)
・取引における約束手形の交付が禁止されています。
・電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、給付受領日から60日以内に満額の金銭を受領できない場合は使用が禁止されます。
2. 独占禁止法上の「支払告示」への対応(令和9年4月1日施行)
・取適法の対象外となる取引も含め、製造委託等代金を給付受領後60日以内に支払うことが義務付けられます。
・委託・受託事業者間で協議し、適正な支払期日を設定してください。
3. サプライチェーン全体での支払条件の改善・サイト短縮
・対象外の取引を含め、サイトを60日以内に短縮し、現金払を促進してください。
・工期が長期間にわたる取引(建設工事・大型機器製造等)では、前払比率や期中払比率を引き上げるなど支払条件の改善に努めてください。
4. 電子的決済サービスへの移行加速(手形振出最終期限:令和8年9月30日)
・多くの金融機関で手形・小切手の最終振出期限が到来します。速やかに取引先と協議し、インターネットバンキングや電子記録債権(でんさい等)への移行を進めてください。
■ 添付資料
・中小企業庁・公正取引委員会要請文書「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について(事業者団体宛て)」
以上、よろしくお願いいたします。
