この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
令和8年熊本地震の被災地における災害復旧工事等に関し、国土交通省より「道路運送法第78条第1号」に基づく、自家用自動車(いわゆる白ナンバー車両)を使用した有償での貨物運送の特例措置について、適用期限の延長が通知されました。
1. 適用期限の変更
被災地域における復旧の進捗状況を勘案し、以下の通り期限が延長されております。
- 延長後の適用期限:令和8年10月31日まで(当初の適用期限:令和8年9月30日)
2. 関連情報
本件に関する前回の周知内容は、下記URLよりご確認いただけます。
会員の皆様におかれましては、最新の情報を適宜ご確認いただき、業務運営にご留意いただきますようお願い申し上げます。
国土交通省からの通知文書等の詳細については、各自治体等の広報も併せてご確認ください。
【事務連絡】令和8年熊本地震の復旧に必要な資材等の運送に係る道路運送法第78 条第1号の適用について」の適用期限の延長について(周知)
以上、よろしくお願いいたします。
