この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
今般、「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び
貴団体におかれましては、傘下の建設業者に対しても、周知方お願
(令和3年国不建第489号)「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部改正について
よろしくお願いします。
この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
今般、「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び
貴団体におかれましては、傘下の建設業者に対しても、周知方お願
(令和3年国不建第489号)「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部改正について
よろしくお願いします。