この度、国交省より、周知依頼がございました。
解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長につきまして、22日(月)にパブリ
詳細は下記ページにご案内を掲載しておりますの
https://www.mlit.go.jp/tochi_f
【添付資料(PDF)】
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について
よろしくお願いします。
この度、国交省より、周知依頼がございました。
解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長につきまして、22日(月)にパブリ
詳細は下記ページにご案内を掲載しておりますの
https://www.mlit.go.jp/tochi_f
【添付資料(PDF)】
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について
よろしくお願いします。