この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
〇 印紙税の還付や充当を受けようとする場合は、過誤納確認申請(兼充当請求)書(以下「申請書」といいます。)と過誤納となっている文書を所轄税務署⻑に提出し、印紙税の過誤納の事実の確認手続を経て、還付(充当)を受けることとされており、税務署における過誤納の事実の確認手続を経たことを通知するために、申請書(4枚複写のうち3枚目)に所要事項を記入した通知書(以下「通知書」といいます。)を申請者に交付しています。
〇 国税庁においては、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)を進めているところです。
〇 DXの取組を踏まえ国税に関する手続等の見直しの一環として、令和5年7月以降、通知書の交付を行わないこととしました。
〇 過誤納確認の事実については、申請者に交付される「国税還付金振込通知書」において確認が可能です。
また、過誤納確認の対象とならない場合は、「印紙税の過誤納の事実の確認をしないことの通知書」を交付しますので、申請に対してどのような措置があったかを把握することは可能です。
〇 以上を踏まえ、通知書の交付の見直しについて、関係の皆様のご理解とご協力をお願い致します。
以上、よろしくお願いします。