この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2
また、法第24条の8第3項の規定に基づき、工事現場に備え置か
今般、デジタル技術の活用による国民生活の利便性の向上等の観点
以上、よろしくお願いします。
この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2
また、法第24条の8第3項の規定に基づき、工事現場に備え置か
今般、デジタル技術の活用による国民生活の利便性の向上等の観点
以上、よろしくお願いします。