この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
租税特別措置法(以下「租特法」という。)により、平成 28 年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災をされた方(被災者)が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
(ご参考)
・国税庁リーフレット https://www.nta.go.jp/publicat
・国税庁Q&A https://www.nta.go.jp/publicat
今般、令和5年梅雨前線による大雨災害に係る被災者生活再建法の適用について、新たに区域が追加されました。
令和5年8月 10 日 14 時 00 分現在、当該非課税措置の対象となる自然災害は、別紙のとおりです。
なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤納確
国税庁HP(印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願
https://www.nta.go.jp/taxes/te
以上、よろしくお願いします。