【新型コロナ】水際対策に係る新たな措置について

2021年11月19日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


下記の水際対策に係る新たな措置が実施されることが公表されましたので、お知らせ致します。

1.ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和について

商用・就労目的の3か月以下の短期間の滞在者等について、受入責任者(企業等)が業所管省庁(※1)に申請を行い、審査を受けることにより、受入責任者の管理の下、入国後の待機期間中の行動制限を緩和(10日待機 → 3日待機+7日行動管理)。

2.外国人の新規入国制限の緩和について

受入責任者(企業等)が業所管省庁(※1)に申請を行い、審査を受けることにより、受入責任者の管理の下で、以下の者の新規入国が可能。

①商用・就労目的の3か月以下の短期間の滞在者
②全ての長期間の滞在者(※2)

※1 建設企業・不動産企業からの申請は、国土交通省宛てに行うこととなります。
※2 長期間の滞在者には、技能実習生、外国人建設就労者、特定技能外国人が含まれます。ただし、技能実習生等はワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和の対象外です。

<本制度の詳細について(新様式等の掲載先も同じ)(厚生労働省 HP を参照)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
<建設企業・不動産企業が行う申請について(国土交通省 HP で随時更新)>
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00001.html

<本依頼自体に関する問い合わせ(※)>
国土交通省不動産・建設経済局 国際市場課 03-5253-8111(内線:24621、24618)
※ 制度自体に関するお問い合わせ窓口は、上記の厚生労働省HPに掲載予定です。
※ 建設企業・不動産企業の申請等に関するお問い合わせは、国土交通省HPに掲載されておりますとおり、(一社)建設技能人材機構 03-6453-0225までお願い致します。


よろしくお願いします。

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