この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
経営事項審査において、12月17日付で以下の点を改正されました。
①「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準
詳細は、別紙1~3をご確認ください。
別紙1_【官報】建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件
別紙2_(新旧表)経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
別紙3_経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
②「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等
健康保険被保険者証の新規発行終了に伴い、雇用状況の確認書類と
パブリックコメントの結果も公表しておりますので、合わせてご確
https://public-comment.e-gov.g
【官報】経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件
以上、よろしくお願いいたします。