【新型コロナ】まん防に伴う工事及び業務の対応(1/21-2/13)

2022年1月25日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和4年1月7日付け事務連絡)等により、適切な対応をお願いしてきたところです。

このたび、令和4年1月19日に、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)について、広島県、山口県及び沖縄県の3県から群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県の1都12県を追加した1都15県に変更するとともに、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県において実施すべき期間を同年1月21日から同年2月13日までとすることが決定されたところですが、令和4年1月7日付け事務連絡等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。

なお、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更に伴う対応について、別添1のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添2のとおり民間発注者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。

(別添1)220120【地方公共団体あて】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和4年1月19日)に伴う工事及び業務の対応について
(別添2)220120【民間発注者団体等あて】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和4年1月19日)に伴う工事及び業務の対応について


以上、よろしくお願いします。

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