【新型コロナ】まん防に伴う工事及び業務の対応(1/27-2/20※1道2府15県追加)

2022年1月27日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和4年1月19日)に伴う工事及び業務の対応について」(令和4年1月20日付け事務連絡)等により、適切な対応をお願いしてきたところです。
このたび、令和4年1月25日に、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、広島県、山口県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県及び沖縄県の1都15県から、同年1月27日をもって北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、
大阪府、京都府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県の1道2府15県を追加した1都1道2府30県に変更するとともに、広島県、山口県及び沖縄県において実施すべき期間を同年2月20日まで延長し、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、大阪府、京都府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県において実施すべき期間
を同年1月27日から同年2月20日までとすることが決定されたところですが、「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和4年1月7日付け事務連絡)等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。

220125新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和4年1月25日)に伴う工事及び業務の対応について


以上、よろしくお願いします。

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