災害関連の印紙税の非課税措置について

2022年5月2日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」にかかる印紙税について、今般、令和3年4月1日に発生した強風による災害(島根県松江市)、令和4年福島県沖を震源とする地震(12市町)について、被災者生活再建支援法の適用がありました。
また、令和3年8月11日からの大雨による災害について、佐賀県嬉野市が該当区域に追加されておりますので、ご連絡申し上げます

<本件の特例措置について>
平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負契約書」の印紙税の非課税措置が設けられております。

(ご参考→国税庁HP リーフレット、Q&A<https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf> )

040427租特法(災害特例)周知文(建設業)


以上、よろしくお願いします。

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