建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について

2022年5月31日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


近年自然災害の激甚化・頻発化に、 より、不適切な盛土等による土砂災害リスクが増加しているところ、廃棄物混じり盛土の発生を防止するため、建設業者による廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反への対応を厳格化する必要があります。
これを踏まえ、今般、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」(平成14年3月28日国総建第67号)の一部を別添のとおり改正し、令和4年5月26日以後に行われた不正行為等について、改正後の基準によって監督処分を実施することとし、その旨北海道開発局長、各地方整備局長及び沖縄総合事務局長に対して通知したところです。
つきましては、貴団体におかれましては、法令遵守の徹底の一層のご配慮、貴団体傘下事業者への改正後の基準の周知徹底方お願いします。

【通知・国不建第79号】(建設業者団体宛)建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について
【ご参考:新旧対照表】建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準


以上、よろしくお願いします。

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