資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について

2022年6月28日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


今般国土交通省では、国土交通省発注工事における工事請負契約書第26条第5項(いわゆる単品スライド条項)の規定の運用を一部変更することとし、各地方整備局等に宛ててその旨通知しております。

これを踏まえ、公共発注者及び民間発注者に対して、請負契約の締結に当たっては標準約款に沿った規定を適切に設定いただくとともに、当該規定の運用に当たっては、国交省の運用も参考に適切な対応を図るよう要請いたしましたので、ご参考にお知らせいたします。

 

<参考:運用の変更点概要>

《これまでの運用》

工事材料の価格増加分について、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更

《新たな運用》

1) 購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
2) 鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
3) 年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可能とする。

220624_【事務連絡一式(建設業者団体)】資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について


以上、よろしくお願いします。

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