建設業法施行規則等の一部改正について

2022年8月18日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


今般、経営事項審査において、「担い手の育成・確保」、「災害対応力の強化」及び「環境への配慮」に関する取組を行う建設業者を適正に評価し、その取組を後押しするため、「建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号。以下「規則」という。別紙1参照。)」、「建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成 20 年国土交通省告示第 85 号)」及び「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件(平成 16 年国土交通省告示第 182号)」(以下これらをまとめて「告示」という。別紙2参照。)並びに「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)(平成 20 年国総建第 269 号。以下「通知」という。別紙3参照。)」を下記のとおり改正したところです。
併せて、令和5年1月より建設業許可等電子申請システムの運用が開始することを踏まえ、規則において所要の改正を行ったところです。
貴団体におかれては、改正内容につき、傘下の会員企業に周知いただきますようお願いいたします。

1.経営事項審査における社会性等(W)の評価項目の改正

経営事項審査における社会性等(W)の評価項目を再編し、現行の「労働福祉の状況(W1)」、「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況(W9)」及び「建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(W10)」に以下の①~④の項目をあわせ、新たに「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」として評価することとした。

① 審査基準日における女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく「えるぼし認定(1段階目)」「えるぼし認定(2段階目)」「えるぼし認定(3段階目)」「プラチナえるぼし認定」の取得状況
② 審査基準日における次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく「くるみん認定」「トライくるみん認定」「プラチナくるみん認定」の取得状況
③審査基準日における青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく「ユースエール認定」の取得状況
④ 審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った日本国内の「民間工事を含む全ての建設工事」又は「全ての公共工事」における建設キャリアアップシステム上で直接入力以外の方法により就業履歴を蓄積できる体制(建設現場でのカードリーダー設置等)の整備状況
また、「建設機械の保有状況(W7)」として以下の5を、「国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)」として以下の6をそれぞれ新たに評価することとした。
⑤審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約により使用する以下の建設機械の保有台数
・土砂等を運搬する貨物自動車であって、自動車検査証の「車体の形状」の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載があるもの
・労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第3項第34号に規定する作業床の高さが2メートル以上の高所作業車、同令別表第7第4号に掲げる締固め用機械及び同表第6号に掲げる解体用機械
⑥審査基準日におけるエコアクション21の認証の取得状況

なお、これらの改正については、令和5年1月1日から施行することとする。

(※)①~③については、以下の点に留意すること。
・申請時に、各認定を取得していることを証する書面(基準適合一般事業主認定通知書等)の写しを提出すること。
(※)④については、以下の点に留意すること。
・令和5年8月14日以降に終了日を迎える事業年度から審査対象となること。
・評価対象となる「民間工事を含む全ての建設工事」及び「全ての公共工事」については、建設業許可を要しない軽微な工事(請負代金額500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円)の工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150m2に満たない木造住宅を建築する工事)、災害協定に基づき行う災害応急対策及び既契約において発注者の指示により行う災害応急対策は対象としていないこと。
・申請時に、「民間工事を含む全ての建設工事」又は「全ての公共工事」で必要な措置を実施したことを誓約する書面を提出すること。
(※)⑤については、申請時に売買契約書の写し又はリース契約書の写し及び特定自主検査記録表又は自動車検査証の写しを提出すること。
(※)⑥については、申請時にエコアクション21により認証されていることを証する書面の写しを提出すること。

(規則第18条の3・別記様式第25号の14・第25号の15、告示・通達関係)

2.経営事項審査における技術力(Z)の改正

「許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数(Z1)」として、監理技術者講習受講者を評価しているところであるが、規則第17条の19で定められる専任の監理技術者として配置可能な期間と整合性をあわせるため、経営事項審査においても、講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者を評価することとした。
なお、当該改正については、令和4年8月15日から施行することとする。

(告示・通達関係)

3.許可申請の電子化に伴う提出書類の省略

建設業許可申請時に必要な建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号に掲げる基準(技術者資格)を満たしていることを証する書類について、電子申請を行う場合には、当該書類のうち、規則別記様式第8号による証明書(専任技術者証明書)以外の国土交通大臣が定める書類の提出を省略することができることとした。
また、規則第4条第1項各号に掲げる書類(登記事項証明書等)についても、電子申請を行う場合には、同項第6号から第11号まで、第14号及び第15号に掲げる書類のうち国土交通大臣が定める書類の提出を省略することができることとした。
なお、電子申請時に提出を省略することのできる国土交通大臣が定める書類については、別途、告示により定める予定である。

(規則第3条・第4条・第13条関係)

(添付資料)
別添1-1 建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第60号)
別添1-2 規則別記様式第25号の14別紙3(改正後)
別添1-3 規則別記様式第25号の15(改正後)
別添2-1 建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示(令和4年国土交通省告示第827号)
別添2-2 建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(改正後)
別添2-3 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件(改正後)
別添3-1 経営事項審査の事務取扱いについての改正について(通知)(令和4年8月15日国不建第238号)
別添3-2 経営事項審査の事務取扱いについて(改正後)
別添3-3 経営事項審査の事務取扱いについて(新旧対照表)


以上、よろしくお願いします。

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