インボイス制度下における出来高検収書の取扱いについて

2022年9月2日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


国税庁より、インボイス制度(適格請求書保存方式)の開始後も出来高検収書(インボイス制度後の記載事項を満たすものに限る。)による仕入税額控除を認めることとする旨連絡が参りました。
現行の消費税法基本通達11-6-6の改正に先立ち、【国税庁インボイス制度特設サイトのQ&Aページ内】にてその旨掲載されております。

貴団体傘下の建設業者様にも周知の程よろしくお願い致します。

○掲載場所(リンク先)
国税庁インボイス制度特設サイトのQ&Aページ内の「お問合せの多いご質問(随時更新)」内の15ページ
※国税庁インボイス制度特設サイトURL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
※Q&AページURL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm

(参考:現行の「消費税法基本通達11-6-6(元請業者が作成する出来高検収書の取扱い)」)
建設工事等を請け負った事業者(以下11-6-6において「元請業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下11-6-6において「下請業者」という。)に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類(以下11-6-6において「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第2号《請求書等の範囲》に規定する書類に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同号に規定する事項を記載しており、その内容について下請業者の確認を受けているものに限る。)。
なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用できるものとして取り扱う。(平10課消2-9により追加)
(注) この取扱いは下請業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるものではないことに留意する。


以上、よろしくおねがいします。

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