【新型コロナ】職場における検査等の実施手順(第3版)について

2022年10月25日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


新型コロナウイルス感染症対策に関し、ハイリスク施設※等以外の事業所において保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限を求めないとしたこと、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を65歳以上の方、入院を要する方など4類型に限定したこと等を受け、職場における検査等の実施手順(第2版)」(令和3年6月25日改訂)を改訂したことについて、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より別添のとおり周知依頼がありました。

つきましては、貴団体におかれては、別添について了知いただくとともに、貴会会員に対しても、周知等の対応をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。

なお、令和4年1月18日付(同年3月17日最終改正)事務連絡「『職場における積極的な検査等の実施手順』及び『職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)』に関するQ&Aについて」は廃止し、別添をもって代えること、別添の発出日以前に医薬品卸売販売業者(又は薬局)に確認書を提出していた事業所については、改めて改定後の確認書を提出する必要は無いことを申し添えます。

※ハイリスク施設…高齢者・障害児者施設、医療機関

(別添)【厚労省・内閣官房事務連絡】職場における検査等の実施手順(第3版)について


以上、よろしくお願いします。

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