地方公共団体におけるダンピング対策取組状況の「見える化」を踏まえた更なる取組の推進について

2022年11月4日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


ダンピング受注(その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結をいう。)は、工事の手抜き等を招くことによりその品質の低下が懸念されるほか、下請業者へのしわ寄せ、公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、公共工事の品質確保に支障を来すおそれがあるとともに、公共工事を実施する者が適正な利潤を確保できず、ひいては建設業の若年入職者の減少の原因となるなど、建設工事の担い手の育成及び確保を困難とし、建設業の健全な発達を阻害するものであることから、これを防止する必要があります。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)においては、公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項としてダンピング受注の防止が明記されており、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定、令和4年5月20日最終変更)では、ダンピング受注の防止を図る観点から低入札価格調査の基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適宜見直すこととされています。

これを踏まえて国土交通省では、総務省とも連携して、「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」(令和4年6月1日付け総行行第158号・国不入企第16号)等により、各地方公共団体に対して低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底すること等によりダンピング受注の排除を図るよう要請してきたところです。

このたび、「令和3年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査」及び「令和4年中央公契連モデルへの改正状況調査」の結果を踏まえ、各市区町村におけるダンピング対策の取組状況を別添のとおり取りまとめて公表しましたので送付いたします。また、取組の一層の推進を図るよう地方公共団体に対して別紙のとおり事務連絡を送付しましたので、ご参考までに送付いたします。

貴職におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願いするとともに、貴団体傘下の建設企業に対し、周知方お願いします。

【別紙(地方公共団体宛)】地方公共団体におけるダンピング対策取組状況の「見える化」を踏まえた更なる取組の推進について(PDF形式)PDF形式
【別添】地方公共団体におけるダンピング対策取組状況の「見える化」(工事)(PDF形式)PDF形式

 

【事務連絡】地方公共団体におけるダンピング対策取組状況の「見える化」を踏まえた更なる取組の推進について


以上、よろしくお願いします。

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