監理技術者制度運用マニュアルの改正について

2022年12月26日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


監理技術者等に関する制度に関しては、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日付け国総建第318号)等をもって従来から運用してきたところです。
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、特定建設業の許可を要する下請代金の額を含め、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)に規定されている各種の金額要件について、近年の工事費の上昇を踏まえて見直しが行われ、新たな金額要件が令和5年1月1日から施行されます。

また、「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」においてとりまとめられた「技術者制度の見直し方針」(令和4年5月31日)において、技術者の途中交代に関する運用の見直しや、同一の監理技術者等が管理できる「同一工事」と見なせる範囲に関する運用を見直す方向性が示されました。
これらを踏まえ、今般、「監理技術者制度運用マニュアル」を別添のとおり改正し、令和5年1月1日から適用することといたしました。別添の内容については、各地方整備局建政部長等に通知するとともに、各都道府県建設業担当部局長に参考送付したところです。

標記マニュアルは、行政担当部局が指導を行う際の指針となると同時に、建設業者が業務を遂行する際の参考となるものであるので、別添のとおり送付します。
また、貴団体参加の建設業者に対し、周知方お願い致します。​

【通知】監理技術者制度運用マニュアル改正について(建設業団体宛て)
01 監理技術者制度運用マニュアル(令和5年1月1日適用)
02 改正概要


以上、よろしくお願いします。

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