質問検査権に係る地方税法の改正等について

2023年4月7日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


今般、個人情報保護委員会より、「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」が改正されたこと及びこの旨の周知依頼がまいりましたので、情報提供させていただきます。

<改正内容>
①地方税法第20条の11に基づく徴税吏員による地方税に関する調査に係る協力要請への対応
②地方税法第73条の8第1項、地方税法第353条第1項に基づく道府県又は市町村の徴税吏員等による不動産取得税・固定資産税に関する調査に係る質問検査への対応を行うため、個人データを地方公共団体に提供することは、個人情報保護法第27条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当する旨が明確化されました。

【事務連絡】質問検査権に係る地方税法の改正等について

本事務連絡の内容に関するお問い合わせ先は、以下のとおりです。

【お問い合わせ先】
○個人情報保護法に関すること
個人情報保護法相談ダイヤル
TEL 03-6457-9849

○地方税法改正に関すること
総務省 自治税務局 固定資産税課 虫明、宮本
TEL:03-5253-5674


以上、よろしくお願いします。

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